Copyright © Io sono cocciuta.
Thursday 30 January 2014

国籍についてのお勉強

雨模様のアンティーブ。
いくら南仏とはいえ、雨が降る冬の天気は、寒いです。
今日は手袋と帽子をひっぱり出してきました。
うー、寒い。。。。(><) 

さてさて、もうすぐ生まれてくるであろう我が子。
入院準備は、今週日曜に届く母、、ではなくて母が持ってくる荷物の中のものを足して、一応必要なものが揃いそうです。でも何か忘れていそうな気がして、ソワソワ。
身の回りのものの準備もありますが、大切な、忘れてはいけないもので、出生届があります。フランスでは、子供が生まれてから3日以内に、出生届を出さないといけません。日本みたいに14日もあって、悠長に構えてられない!もし間に合わなかった場合、何やら裁判所で出生を認めてもらい、なんたらかんたら、、考えただけでややこしいので、絶対何がなんでも、この出生届に不備があっちゃあいけない!と念入りに調べて用意しました(のつもり)

住んでいるところの役所に届け出るのではなく、生まれた街の役所に届ける、それから私たちの場合は二人ともフランス人ではなく、外国人なので、何か特別な書類が必要なのか、事前に届け出予定の役所に電話で確認しました。聞く人によって答えが違うことも多々あるので、2−3回同じ質問をして、確認したい衝動にかられるけど。。。

フランスの出生届を出したら、次は、イタリアと日本側へ届け出を出します。
日本側については、領事館のホームページにも詳しく説明されているし、電話で問い合わせすると、明確な答えがすぐ返ってくるし、事前にメール添付でチェックしてくれるというので、やっぱりジャパニーズ、安心感100%。
そしてイタリアの出生届については、相方さんにニースにある領事館へ聞いてもらったところ。。。フランスの出生届コピーだけ、しかも提出期限は特になし、とのこと。。。あー怪しい。。。怪しすぎる。そして不安すぎる。ほんとかよーーー大丈夫かよーーーー(ーдー)

イタリアも日本も父母両系血統主義をとっているので、父母のいずれかがその国籍を保有している場合、その子供も親の国籍を保有することができます。アメリカなどは出生地主義なので、親の国籍に関わらず、その地で生まれた子供には国籍が与えれますよね、その他にも父系血統主義の国などがあるみたいです。

うちの子は、イタリアと日本の国籍を保有することになるので、重国籍について、少し調べてみました。イタリアは重国籍を認めているので、特にイタリア以外の国籍を持っているからと言って、なんら問題ありません。しかし、日本は、ご存知の通り、重国籍を認めていないので、22歳になるまでに(2014年1月現在)「日本国籍を保有するか、離脱するか選択しなければならない」とあります。
もし、日本国籍の保有を希望する場合には、「プラス、外国の国籍を放棄することを宣言しないといけない」とある訳だけど、この「放棄」に関して、日本政府がその諸外国の国籍放棄への強制力は持っておらず(内政干渉になるため)、あくまで「諸外国の国籍を放棄するよう努力義務が生じる」にとどまっています。(国籍法第16条
また、日本−諸外国間において、国籍保有の有無についての相互通知システムは基本なく、イタリア国籍を引き続き保有しているということが日本側に露呈することはありません。(ドイツの場合は、ドイツ国籍を選択した場合、日本へ通知がいくようなことを聞きましたが)

ということは。。。つまり。。。。
22歳になるまでに日本国籍の保有を選択した場合でも、イタリア側の国籍が自動的に失われるということは現在のシステム上ない?ということですね。。
また、ブラジルなどは憲法上、国籍離脱を認めてない国なので、極端な話、離脱したくてもできない、日本の国籍を選択した場合でも、結局は2重国籍のままということになるという人もいるそうです。

「重国籍だと、何かと便利やん」ぐらいにしか思っていなかったけど、今回少し調べてみるとそうでもなさそうな事もあると分かりました。例えばアメリカ国籍の場合、アメリカに住んでなくとも、国外所得に対して納税義務が発生することや(所得税を二重に払わないといけない)、また徴兵義務や選挙義務のある国では、国外に住んでいても、その義務を果たさないと罰金などなど。あと日本において言えば、外交官や自衛官になるための受験資格に、日本以外の国籍保有を認めていないので、重国籍者はこういった職業には就けないことになります。

なるほどねえ。。。
その国の国籍を有するがこそ与えられる権利や、課せられる義務。
自分の子供が重国籍保持者になるので、色々知っておかなくてはいけないことがありそうですね。


0 comments:

Post a Comment